1: 白井黒子◆KuRokoMU3c 2014/11/20(木)15:34:26 ID:???
売春女性が受けた『チップ』も課税対象


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▲裁判所が接待女性たちが受けたチップも売り上げと捉えて課税しなければなければならないと判決した。 資料写真。

風俗店事業主は接待女性たちが売春の代価に『チップ』を受けたとすれば、これをまた売り上げと捉えて課税しなければならないという裁判所の判決が下されてきた。18日ソウル高裁刑事1部は売春を斡旋して税金を脱漏した疑惑で起訴されたチョン某(37)さんの控訴審で懲役4年と罰金140億ウォンを宣告したと明らかにした。

チョン氏は2010年8月、ソウル江南区(カンナムグ)三成洞(サムソンドン)に売春を兼ねる風俗店である別名『フルサロン』を運営した。チョン氏はこちらで一日平均150人の男性を相手に売春を斡旋した疑惑を受けた。チョン氏はこの期間、営業常務と女性ホステスに支給された『サービス料』を売り上げから脱落、136億4,300万ウォン相当の租税を脱税した疑惑なども受けた。チョン氏は1審で脱税疑惑に対しては懲役3年と罰金140億ウォン、売春斡旋疑惑に対しては懲役1年6ヶ月をそれぞれ宣告されて控訴した。

今回の裁判ではチョン氏が売り上げから漏れたサービス料、すなわちチップを課税対象と見るのかが争点だった。チョン氏はお客さんから売春代金を含んだ酒代を受けて呼び込み役の営業常務と接待女性に一定の持分を渡す方式でサービス料を支給した。

チョン氏はサービス料がお客さんが決まった価格ではないがおまけに与える『チップ』なので付加価値税法などで規定した『課税標準から除外されるサービス料』と主張した。事業所得で控除される必要経費に該当すると声を高めたが裁判所はこれを認めなかった。

裁判所は遊興酒屋の営業常務と接客員がすることと性格、日の代価を支給する方式から見る時、チップも成果給形態の補修だと判断した。裁判所は「サービス料もやはり課税標準に含まれる売り上げの一部」として「売春手当ては法の許容範囲にある営業方式ではないので一般的に所得税法上控除される必要経費の要件をそろえられなかった」と判示した。この判決が確定すればフルサロン事業主の脱税に対する処罰が強化され、関連犯罪を抑制する効果を期待できるものと見られる。

デイリー韓国(韓国語)
http://daily.hankooki.com/lpage/society/201411/dh20141118165229137800.htm

引用元: ・【韓国】裁判所「売春女性が受けた『チップ』も課税対象」…売春業者を脱税でも処罰[11/18]

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