1: ダース・シコリアン卿 ★@無断転載は禁止 2016/10/11(火) 12:09:27.15 ID:CAP_USER
ライバル社に転職したことを理由に名誉(早期)退職金を支払わないのは不当だとして、A証券会社の社員(45)が前の職場であるB銀行を相手取り名誉退職金の支払いを求めた訴訟の上告審で、韓国大法院(最高裁判所に相当)第1部(キム・シン裁判長)は10日までに、原告敗訴とした二審判決を確定させた。
判決文で「名誉退職制度の趣旨に照らすと、高い実績を挙げ旺盛に働く社員が、ライバル社で働くため会社の慰留を振り切って辞職した場合は名誉退職の対象者と見なせない」と指摘した。
原告の社員は2011年にB銀行を退職してA証券会社に転職。B銀行に対し「勤続15年以上かつ満40歳以上の退職者」に支払われる名誉退職金を要求した。
だが銀行側は、転職のために辞職した場合は名誉退職者と見なせないとし、支払いを拒んだ。
一審は「会社がライバル社への転職を知っていたかどうかなどを基準に名誉退職金の支払いを決定するのは合理的ではない」とし、原告勝訴の判決を下した。
だが二審は「転職しようとする退職者に名誉退職金を支払えば、専門人材のライバル社への転職を誘導することになり、会社として多大な被害を受けかねない」として原告敗訴の判決を出した。
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版 チョ・ベッコン記者
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2016/10/11/2016101101121.html
判決文で「名誉退職制度の趣旨に照らすと、高い実績を挙げ旺盛に働く社員が、ライバル社で働くため会社の慰留を振り切って辞職した場合は名誉退職の対象者と見なせない」と指摘した。
原告の社員は2011年にB銀行を退職してA証券会社に転職。B銀行に対し「勤続15年以上かつ満40歳以上の退職者」に支払われる名誉退職金を要求した。
だが銀行側は、転職のために辞職した場合は名誉退職者と見なせないとし、支払いを拒んだ。
一審は「会社がライバル社への転職を知っていたかどうかなどを基準に名誉退職金の支払いを決定するのは合理的ではない」とし、原告勝訴の判決を下した。
だが二審は「転職しようとする退職者に名誉退職金を支払えば、専門人材のライバル社への転職を誘導することになり、会社として多大な被害を受けかねない」として原告敗訴の判決を出した。
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版 チョ・ベッコン記者
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2016/10/11/2016101101121.html
引用元: ・【韓国】ライバル社に転職、早期退職金支払いの必要なし=韓国最高裁[10/11] [無断転載禁止]©2ch.net
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