まぜるな!キケン!!速報

韓国、中国の危険なニュースのまとめ。 「マゼルナ、キケン」

    タグ:後を絶たない

    1: 動物園φ ★@\(^o^)/ 2015/09/28(月) 14:33:33.76 ID:???.net
    フランスでは不正行為が摘発されれば二度と研究職に就けず
    韓国では身内をかばう意識が強く処罰が軽くなる傾向
    政府はまず実態調査を

     韓国教育部(省に相当)が7月26日に公表した韓国教員大学に対する監査結果の
    報告書には、これまで韓国の大学や研究者などの間で何度も指摘を受けてきた研究
    不正行為のパターンがそのまま記載されていた。例えば未来の教師を養成する大学
    教授が、自分の指導する学生の修士論文を盗用し、自らの単著として発表したかと
    思えば、政府機関など2カ所からそれぞれ研究費を取得し、以前に自分が書いた論文を
    双方に提出するようなケースもあった。さらに自らの夫や妻を研究補助員として
    登録し、人件費を不正に申請・取得する厚顔無恥な大学教授の事例も報告されていた。

     昨年、教育部が韓国体育大学を対象に「研究分野」に特化して重点的に監査を行った
    ところ、116人の教授がさまざまな研究不正行為により懲戒処分を受けるという、まさに
    前代未聞の事態が発生した。しかも処分を受けた人数はこの大学の専任教員の数
    (112人)よりも多く、これでは大学全体が研究不正にどっぷり漬かっているとしか
    言いようがない。

     2年前には漢陽大学医学部のある教授が、自らが責任著者を務める論文に息子を
    「第1著者」として登録し、息子は医学専門大学院の入学選考の際にこれを業績として
    提出し、合格していたことが分かった。またつい最近では国立がんセンターのある
    教授が、まだ高校生の自らの息子を国際学術誌に掲載した論文の「第1著者」として
    登録していた。この息子は後に米国のハーバード大学に進学したという。

     このように研究不正を取り巻く問題が後を絶たず、何度も繰り返される最も大きな
    理由について、専門家の多くは「韓国では研究者たち自身が不正行為に対して非常に寛大な
    ため」と指摘する。研究不正が行われたとしても「身内をかばう意識」が大きく作用して
    問題の公表を控えるか、あるいは問題が表面化した場合でも「警告」といった実質的には
    何の制裁にもならない処罰で終わらせるケースがほとんどだからだ。上記の国立がん
    センターの教授に関して言えば、処分は3カ月の減俸だけで終わった。ちなみにフランス
    では研究不正行為が摘発された場合、その後は研究者としての仕事が二度とできなくなる
    ほどその制裁は厳しい。そのためフランスの研究者たちの間では「不正行為は絶対にやっては
    ならないこと」という認識がしっかりと定着している。ところが韓国では不正行為によって
    得られる利益に比べると、摘発されたときに受ける不利益やリスクが非常に小さく軽いため
    「摘発されてもしばらくおとなしくしていればよい」といった考え方が広まっているのだ。

    社会政策部=キム・ヨンジュ記者
    朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
    http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2015/09/27/2015092700943.html

    引用元: ・【話題】韓国の大学で研究不正行為が後を絶たない理由

    【国レベルで不正やってる日本よりマシ【話題】韓国の大学で研究不正行為が後を絶たない理由】の続きを読む

    1: HONEY MILKφ ★@\(^o^)/ 2015/07/08(水) 14:50:17.10 ID:???.net
    全北(チョンブク)道内の放火犯罪が後を絶たない。

    6日、全北地方警察庁によれば、2013年から現在までに発生した放火犯罪は130件で、103人の
    放火犯が検挙された。

    年度別では2013年が57件、昨年が55件、今年は現在まで18件発生しており、放火犯の検挙は
    2013年が47人、昨年が41人、今年の現在まで15人だ。

    国民安全処が昨年放火の動機を分析した資料によれば、放火の動機は不満解消が25人、
    悲観自殺21人、家庭不和20人、単なる偶発4人、債権債務3人の順で現われている。

    放火犯罪は火災の特性の上、自分の意図よりも大きな人命・財産被害を招く場合があり、不特定
    の対象を狙う場合もあって危険度が高いというのが犯罪専門家の説明である。

    実際に群山(クンサン)警察署はこの日(6日)、元妻の家の居間に火をつけたカン某容疑者(66歳)
    に対し、現住建造物放火の疑いで逮捕状を請求した。

    警察によればカン容疑者は去る4日の午後10時10分頃、群山市(クンサンシ)羅雲洞(ナウンドン)
    のキム某さん(64歳・女)のマンションにあらかじめ持っていた鍵を使って侵入、居間に火をつけた
    疑いを受けている。

    調査の結果、カン容疑者は離婚前から疑妻症(妻の貞操を疑う病的な症状)を病んでいて、10月
    に離婚してから元妻に他の男が出来たと疑い、腹立ちまぎれにこのような犯行を起こした事が
    分かった。

    元妻のキムさんは、元夫がしつこく訪ねて来て恫喝・暴行を振るうと、知人の家に避難していたと
    いう。

    警察は、「何の引火物を利用して火をつけたのかなどに対して調査中だが、カン容疑者は全ての
    容疑を否認している」と話した。

    これに先立って去る4月28日、扶安(プアン)警察署は町内の住民の家に火をつけたコ某容疑者
    (52歳)を、現住建造物放火などの疑いで拘束した。

    警察によれば、コ容疑者は去る4月26日の午後2時30分頃、扶安郡(プアングン)幸安面(ヘンアン
    ミョン)のイ某さん(61歳・女)の家に灯油を使って火をつけて、消防署推算1300万ウォン余りの
    財産被害を起こした疑いを受けている。

    調査結果、キム容疑者(・・・)はかなり以前から精神分裂症で治療を受けていて、普段から住民
    たちとの摩擦が頻繁にあった事が調査で分かった。

    警察の関係者は、「故意に火をつける場合は大部分が顔見知りの知人との摩擦で、一時的な
    衝動や押えつけられた感情が腹立ちまぎれに炸裂して発生すると分析している」と話した。

    一方で現行法上の放火罪は、対象が犯人の所有ではない場合は1年以上10年以下の懲役を
    受ける事になり、対象が犯人の所有の場合は3年以下の懲役、または700万ウォン以下の罰金が
    下される。

    ソース:全羅日報(韓国語)
    http://www.jeollailbo.com/news/articleView.html?idxno=457690

    引用元: ・【韓国】後を絶たない腹立ちまぎれに放火(全北道)[07/08]

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