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1: 白井黒子◆KuRokoMU3c 2014/06/19(木)20:08:25 ID:???
酒を飲むやいなやすぐに運転すれば無罪?


運転者が酒を飲んだとしても車を運転した時点で酔いが回らなかったと判明すれば取り締まり基準を越える血中アルコール濃度が測定されたとしても免許取り消しなど行政処分をできないという裁判所判断が出てきて注目される。ソウル行政法院行政9単独ノ・ユギョン判事はユン某(44)さんがソウル地方警察庁を相手に出した自動車運転免許取り消し処分取り消し訴訟で原告勝訴判決したと19日明らかにした。

ユンさんは昨年11月8日、ソウル市冠岳区(クァナクク)新林洞(シルリムドン)付近で知人に会って焼酎4杯を飲んだ後、永登浦区(ヨンドンポク)大林洞(テリムドン)に車を運転して行っている間、飲酒取り締まりにかかった。測定の結果、血中アルコール濃度は飲酒取り締まり基準にかかる0.05%が出てきたし、ユンさんの再測定要求でなされた採血検査では濃度が0.094%にふわりと上がった。

これに対しユンさんは酒に酔う前に運転をしたという点を上げて飲酒取り締まり処分を取り消してほしいという内容の訴訟を起こし、裁判所は結局ユンさんの手をあげた。裁判所はこの根拠に飲酒後、酔いが回る過程に対する理解に基づいて処分がなされなければなければならないと判断した。

通常酒を飲めば30~90分間血中アルコール濃度が最高値に至る『上昇期』を経た後、時間当り0.0008%~0.03%ずつ濃度が減少するパターンを考慮しなければならないということだ。ノ判事はユンさんが酔いが回り始める『上昇期』に運転をしたと見た。実際の血中アルコール濃度が0.05%と出てきた時は車を止めて7分が経過した時点だったが、その後30分が過ぎてなされた採血測定では0.092%で上昇していた。

このような事実に基づいてノ判事はユンさんが運転した時点の血中アルコール濃度が0.05%以上だったと断定できないと見た。測定された血中アルコール濃度が取り締まり基準値を多少上回るといってもこれだけで実際の運転をする時基準値を超過した状態だったと断定できないという判断だ。

ノ判事は「当時運転者が言動・歩行状態・血色に特別な異常がなかった点を共に勘案すればこの事件処分は違法で取り消しにならなければならない」と明らかにした。

韓国日報(韓国語)
http://daily.hankooki.com/lpage/society/201406/dh20140619134905137790.htm

引用元: ・【韓国】「アルコールが回る前に運転したら無罪」裁判所が判決[06/19]

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