まぜるな!キケン!!速報

韓国、中国の危険なニュースのまとめ。 「マゼルナ、キケン」

    タグ:1996年

    1: まぜるな!キケン!! 2021/03/10(水) 00:24:44.24 ID:CAP_USER
    韓流4大天皇は2000年代、日本で人気のあった韓国の男性俳優4人、すなわちペ・ヨンジュン、チャン・ドンゴン、イ・ビョンホン、ウォン・ビンを示す言葉だ。その後2010年に入ってから新韓流4大天皇が登板しイ・ミンホ、キム・スヒョン、イ・ジョンソク、ソン・チュンギなどがこれに属した。中華圏では5大天皇を挙げることもある。

    本来、この4大天皇は香港俳優4人を指したところからはじまった。すなわち1990年代の香港スター4大天王、劉徳華(アンディ・ラウ)、黎明(レオン・ライ)、郭富城(アーロン・クオック)、張学友(ジャッキー・チュン)だ。しかし、香港ではもはや4大天皇は生まれない。自由に創作する風土は既にかなり前に消えたからだ。何より中国に香港が帰属したことが決定的だ。2020年、中国は香港に対して保安法を施行し今年の選挙法も変えてより一層難しくなった。

    その香港に韓国が代わって久しく、今年はなおさらである。コロナ19の状況下でオンライン動画プラットホームは好況を享受し、その代表企業がネットフリックス(Netflix)だ。ネットフリックスのコンテンツ前進基地でありアジアの拡散根拠地として他国ならぬ韓国を選択した。

    今年だけで韓国に5600億ウォンを投資した。過去5年間の投資が7700億ウォンだったことに比べると大幅増加したことが分かる。それだけ過去5年間に作ったオリジナル コンテンツの成績が良かったからだ。ドラマ「キングダム」はもちろん、最近の「スイートホーム」に至るまでKコンテンツの位置づけを確かに構築した。

    このようにKコンテンツが良い反応を得るのは自由な創作的風土が可能だからだ。このような風土はある日、突然なできたのではない。民主化の結果でもあるし、創作を邪魔する制度を着実に改善してきたからでもある。決定的なのは1996年の憲法裁判所判決だ。憲法裁判所は旧映画法第12条などが憲法第21条に規定した言論出版の自由にともなう検閲禁止の原則に違反するとし違憲決定を下し、合わせてレコード事前審議が撤廃された。

    これで映画と音楽に対する事前検閲がなくなってより自由な創作が可能になった。もしこのような措置がなかったら、ポン・ジュノ監督の「寄生虫」がアカデミーで作品、監督、脚本、国際映画賞を受けるのは不可能だったかもしれない。世界を駆け回る防弾少年団も同じだ。来る15日、グラミー賞で単独舞台公演する中、受賞も大きく関心を呼んでいる。「ベスト ポップ デュオ/グループ パフォーマンス(Best Pop Duo/Group Performance)」部門の受賞の可能性はこれまでより高いと言える。

    防弾少年団など韓国のKポップが世界の音楽トレンドを融合できる風土もこのような民主的な創作条件があるためだ。特に文化の主体と言える女性たちの観点と世界観を持続的に反映してきた。ハン・ガンやチ ン・ユジョン、ペク・ヒナ、ファン・ソンミ、キム・クムスク、キム・イドゥムなど韓国文学作家が世界的に認められているのもこのためだ。

    反面、アジアの状況は悪い。ミャンマー軍部の再登場と流血鎮圧の後には中国いる。だからミャンマーも自由な創作とその活動が不可能になることを意味する。前に言及したようにインターネットも統制する中国が香港に対して強圧的な措置をひきつづき取る状況で、以前の香港の文化ルネサンスはこないだろう。14億大国・中国がコンテンツ大国がなれないのには理由がある。

    日本も社会が強者中心で停滞し久しく創作的活力がない。

    日本だけでなく中華圏に薦めたい文章がある。1996年憲法裁判所の判決文中の一部だ。「映画も意思表現の一手段であるから映画の製作および上映は他の意思表現手段と同じように言論・出版の自由による保障を受けることはもちろん、映画は学問的研究結果を発表する手段になったり芸術表現の手段になったりもするので、その製作および上映は学問・芸術の自由によっても保障される。」

    キム・ホンシク大衆文化評論家
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    ソース:天地日報(韓国語)[大衆文化コラム]韓国が日本、中国越えて‘コンテンツ大国’なる理由
    http://www.newscj.com/news/articleView.html?idxno=836416

    引用元: ・【芸能】 韓国が日本と中国を越えて「コンテンツ大国」になる理由~両国に1996年韓国憲法裁判所判決文を贈ろう[03/09] [蚯蚓φ★]

    【日本の楽曲TVで放送できねえのに偉そうに 【芸能】 韓国が日本と中国を越えて「コンテンツ大国」になる理由~両国に1996年韓国憲法裁判所判決文を贈ろう[03/09] [蚯蚓φ★]】の続きを読む

    1: まぜるな!キケン!! 2019/11/14(木) 15:27:26.70 ID:CAP_USER
    北朝鮮住民2人を韓国政府が追放し国際法違反議論が続く中、北朝鮮住民を韓国国籍者と認定した大法院(最高裁)の判例が注目されている。

    大法院は1996年、北朝鮮の公民証を所持し中国を経て韓国に入国した北朝鮮住民のイ・ヨンスンさんが法務部ソウル外国人保護所の強制退去命令に不服として提起した処分無効確認訴訟で原告勝訴の判決を下した原審を確定した。

    イさんは1960年ごろに北朝鮮から中国に渡り、駐中北朝鮮大使館から海外公民証の発給を受けた。92年の韓国入国時は不正に発給を受けた中国の旅券を利用し、法務部は違法入国外国人と見なして強制退去を命令した。当時大法院は「北朝鮮国籍者であっても憲法上北朝鮮はやはり韓国の領土に属する韓半島(朝鮮半島)の一部であり大韓民国の主権が及ぶとみることができる」と判示した。裁判所はまた「イさんが不正に発給を受けた中国の旅券を持っていたという点ひとつだけで中国国籍取得者とはみられない。したがってイさんは依然として韓国国民としての地位を持つ」と説明した。当時の大法院判決は韓国の領土を「韓半島と附属島しょ」と規定した憲法第3条を援用した。

    統一部は「彼らは殺人など重大な非政治的犯罪で保護対象ではなく国際法上難民と認定できないと判断した」とした。だが96年の大法院判決からみると自国民に対し難民かどうかを検討するという論理的誤謬という批判を呼びかねない。峨山(アサン)政策研究院のコ・ミョンホン研究委員は「現政権が脱北者を事実上海外難民として対応するとしたもの」と指摘した。

    https://s.japanese.joins.com/JArticle/259603?servcode=500&sectcode=510
    ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2019.11.14 13:14

    引用元: ・【韓国大法院(最高裁)】1996年判例「北朝鮮も憲法上韓国の領土…北住民も国民」[11/14]

    【北朝鮮の分も韓国が預かって【韓国大法院(最高裁)】1996年判例「北朝鮮も憲法上韓国の領土…北住民も国民」[11/14] 】の続きを読む

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