1: ねこ名無し ★@\(^o^)/ 2015/11/17(火) 14:24:22.45 ID:???.net
58件の盗撮で起訴された36歳男性、特定の部位の盗撮42件のみ有罪

身体の特定の部位ではなく、全身を盗撮する行為は刑事罰の対象にならないという趣旨の裁判所の判決が下った。

 L被告(36)は今年4月から5月にかけ、首都圏電鉄4号線(地下鉄4号線と直通)ポムゲ駅(京畿道安養市)周辺で、制服姿の女子中高生4人の全身や、身体の特定の部位をスマートフォン(多機能携帯電話端末)のカメラで58回にわたり盗撮したとして起訴された。

 これに対し、ソウル北部地裁刑事9部(パク・ジェギョン裁判官)は、L被告が女子中高生の太ももやスカートの中を盗撮した42件についてのみ有罪とし、懲役8月、執行猶予2年の判決を言い渡した。一方、全身を撮影した16件については無罪とした。

 パク裁判官は無罪とした16件について「現行法では『他人の身体を無断で撮影する行為』に対する処罰規定がなく、『性的な欲望や羞恥心を誘発し得る他人の身体を撮影した場合』にのみ、例外的に処罰できることとなっている。
衣服を着た女性の全身が映像化されたといっても、性的な欲望を誘発するという主張は納得しがたい」と説明した。

チェ・ユンア記者

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2015/11/17/2015111701189.html

引用元: ・【韓国】ソウル北部地裁「女性全身の隠し撮り、刑事罰の対象外」[11/17]

【肖像権の侵害とか無いのか 【韓国】ソウル北部地裁「女性全身の隠し撮り、刑事罰の対象外」[11/17]】の続きを読む