1: ダーティプア ★@\(^o^)/ 2015/01/26(月) 12:04:42.57 ID:???.net
「手続き違反した程度大きくない」
「令状提示不可能な状況」との理由で
「刑事訴訟法の原則無力化」との批判
「事件の特殊性などを考慮」との反論も
大法院(最高裁判所)がイ・ソクキ前統合進歩党議員の「内乱陰謀事件」で違法性論争を引き起こした国家情報院の捜査過程を「納得できる」と幅広く
認めたことで、過剰捜査を促しかねないとの懸念が出ている。人権侵害を防ぐために厳格な手続きの遵守と情報を要求してきた刑事裁判の流れに
逆らう判断だからである。
22日宣告されたイ前議員事件の判決文によると、国家情報院は2013年8月にイ前議員の自宅の家宅捜索を1時間20分の間に参加人なしで行った。
刑事訴訟法第123条は押収捜索時に、当事者や建物管理人を同席させるか、彼らがいない場合は近所の人や住民センターの職員でも参加させる
ように規定している。ねつ造や過剰押収捜索を防止するためだ。
大法院は判決文で「この部分の家宅捜索は刑事訴訟法に違反する」と明らかにした。しかし、「最初の30分ほどは参加人なしで調査手続きを進めて
いたが、すぐにイ前議員の補佐官に連絡した。 (それから)50分後、補佐官と弁護人が現場に到着し、押収物を確認過程に積極的に参加した」とし、
「家宅捜索全過程が録画された点などを考慮すると、手続き違反の程度が大きくなく(当時押収物品を)有罪認定の証拠として使用することができる」
と述べた。
これに先立ち大法院は2007年、「原則として違法に収集された証拠は、有罪の証拠として使用することができない。ただし違反の程度と実体的真実究明
の価値を考慮して証拠能力を認めるかどうかを決定しなければならない」という基準を提示した。今回の判決は、「この程度の手続き違反ならば、深刻
な水準ではない」と判断したものである。
国家情報院はまた、イ前議員などに押収捜索令状を提示していなかったが、これも「処分者には必ず令状を提示しなければならない」という刑事訴訟法
(第118条)の規定に反する。それでも大法院は、「被疑者が現場にいない場合など令状提示が現実的に不可能な場合には、令状を提示しなくても違法
とは言えない」と、法の規定とは異なる判断を下した。
ソース:ハンギョレ 2015.01.26 07:57
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/19448.html
「令状提示不可能な状況」との理由で
「刑事訴訟法の原則無力化」との批判
「事件の特殊性などを考慮」との反論も
大法院(最高裁判所)がイ・ソクキ前統合進歩党議員の「内乱陰謀事件」で違法性論争を引き起こした国家情報院の捜査過程を「納得できる」と幅広く
認めたことで、過剰捜査を促しかねないとの懸念が出ている。人権侵害を防ぐために厳格な手続きの遵守と情報を要求してきた刑事裁判の流れに
逆らう判断だからである。
22日宣告されたイ前議員事件の判決文によると、国家情報院は2013年8月にイ前議員の自宅の家宅捜索を1時間20分の間に参加人なしで行った。
刑事訴訟法第123条は押収捜索時に、当事者や建物管理人を同席させるか、彼らがいない場合は近所の人や住民センターの職員でも参加させる
ように規定している。ねつ造や過剰押収捜索を防止するためだ。
大法院は判決文で「この部分の家宅捜索は刑事訴訟法に違反する」と明らかにした。しかし、「最初の30分ほどは参加人なしで調査手続きを進めて
いたが、すぐにイ前議員の補佐官に連絡した。 (それから)50分後、補佐官と弁護人が現場に到着し、押収物を確認過程に積極的に参加した」とし、
「家宅捜索全過程が録画された点などを考慮すると、手続き違反の程度が大きくなく(当時押収物品を)有罪認定の証拠として使用することができる」
と述べた。
これに先立ち大法院は2007年、「原則として違法に収集された証拠は、有罪の証拠として使用することができない。ただし違反の程度と実体的真実究明
の価値を考慮して証拠能力を認めるかどうかを決定しなければならない」という基準を提示した。今回の判決は、「この程度の手続き違反ならば、深刻
な水準ではない」と判断したものである。
国家情報院はまた、イ前議員などに押収捜索令状を提示していなかったが、これも「処分者には必ず令状を提示しなければならない」という刑事訴訟法
(第118条)の規定に反する。それでも大法院は、「被疑者が現場にいない場合など令状提示が現実的に不可能な場合には、令状を提示しなくても違法
とは言えない」と、法の規定とは異なる判断を下した。
ソース:ハンギョレ 2015.01.26 07:57
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/19448.html
引用元: ・【韓国】「この程度の違反ならば、深刻な水準ではない」…韓国最高裁、国家情報院の「内乱陰謀事件」不法捜査を容認[01/26]
【感情が法に優先する社会ってどうよ【韓国】「この程度の違反ならば、深刻な水準ではない」…韓国最高裁、国家情報院の「内乱陰謀事件」不法捜査を容認[01/26]】の続きを読む