まぜるな!キケン!!速報

韓国、中国の危険なニュースのまとめ。 「マゼルナ、キケン」

    タグ:最高裁

    1: ダーティプア ★@\(^o^)/ 2015/01/26(月) 12:04:42.57 ID:???.net
    「手続き違反した程度大きくない」
    「令状提示不可能な状況」との理由で
    「刑事訴訟法の原則無力化」との批判
    「事件の特殊性などを考慮」との反論も

    大法院(最高裁判所)がイ・ソクキ前統合進歩党議員の「内乱陰謀事件」で違法性論争を引き起こした国家情報院の捜査過程を「納得できる」と幅広く
    認めたことで、過剰捜査を促しかねないとの懸念が出ている。人権侵害を防ぐために厳格な手続きの遵守と情報を要求してきた刑事裁判の流れに
    逆らう判断だからである。

    22日宣告されたイ前議員事件の判決文によると、国家情報院は2013年8月にイ前議員の自宅の家宅捜索を1時間20分の間に参加人なしで行った。
    刑事訴訟法第123条は押収捜索時に、当事者や建物管理人を同席させるか、彼らがいない場合は近所の人や住民センターの職員でも参加させる
    ように規定している。ねつ造や過剰押収捜索を防止するためだ。

    大法院は判決文で「この部分の家宅捜索は刑事訴訟法に違反する」と明らかにした。しかし、「最初の30分ほどは参加人なしで調査手続きを進めて
    いたが、すぐにイ前議員の補佐官に連絡した。 (それから)50分後、補佐官と弁護人が現場に到着し、押収物を確認過程に積極的に参加した」とし、
    「家宅捜索全過程が録画された点などを考慮すると、手続き違反の程度が大きくなく(当時押収物品を)有罪認定の証拠として使用することができる」
    と述べた。

    これに先立ち大法院は2007年、「原則として違法に収集された証拠は、有罪の証拠として使用することができない。ただし違反の程度と実体的真実究明
    の価値を考慮して証拠能力を認めるかどうかを決定しなければならない」という基準を提示した。今回の判決は、「この程度の手続き違反ならば、深刻
    な水準ではない」と判断したものである。

    国家情報院はまた、イ前議員などに押収捜索令状を提示していなかったが、これも「処分者には必ず令状を提示しなければならない」という刑事訴訟法
    (第118条)の規定に反する。それでも大法院は、「被疑者が現場にいない場合など令状提示が現実的に不可能な場合には、令状を提示しなくても違法
    とは言えない」と、法の規定とは異なる判断を下した。

    ソース:ハンギョレ 2015.01.26 07:57
    http://japan.hani.co.kr/arti/politics/19448.html

    引用元: ・【韓国】「この程度の違反ならば、深刻な水準ではない」…韓国最高裁、国家情報院の「内乱陰謀事件」不法捜査を容認[01/26]

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    yaru


    1: 白井黒子◆KuRokoMU3c 2014/07/19(土)18:36:54 ID:???
    最高裁「過去の歴史委報告書矛盾なくて具体的なら有力証拠」


    真実・和解のための過去の歴史整理委員会の報告書内容が具体的で信頼するだけのことがあるなら、当時の状況を証言した参考人の陳述が一部交錯しても報告書に基づいて国家賠償ができると大法院が判決した。

    大法院2部(主審イ・サンフン最高裁判事)は1950年、国民保導連盟事件にかかわって亡くなったパク某さんの遺族8人が国家を相手に出した損害賠償訴訟上告審で原告敗訴で判決した原審を破って事件を大田(テジョン)高裁に送りかえしたと18日明らかにした。

    裁判所は「過去の歴史委報告書は内容に矛盾があったり陳述の具体性が落ちる場合でなければ国家を相手にした損害賠償訴訟で有力な証拠資料となる」と説明した。

    裁判所は「この事件の調査報告書は内容に矛盾があるとか遺族・参考人陳述の具体性が落ちていて内容を認めにくいケースに該当しない」と明らかにした。

    裁判所はまた「パク氏の死亡経緯に対するパク氏弟の陳述が相当部分聞いた内容だが比較的具体的で過去の歴史上の忠北(チュンブク)地域の国民保導連盟事件調査報告書とも一致する」として「パク氏弟と同じ近所に住んだ参考人の陳述が一部違うという理由だけではパク氏弟陳述の信憑性を否定し難い」と判断した。

    忠北(チュンブク)地域の国民報道連盟員だったパク氏は1950年7月、招集通知を受けて警察署に自主出頭して3日後警察によって射殺されたと遺族側は主張した。

    パク氏弟は過去の歴史委に兄の死体を収容できなかったと述べたが同じ町内に住んだ他の参考人は死体を収容したと理解すると話した。

    二人の陳述が一部違ったが過去の歴史委は2009年11月、パク氏を報道連盟犠牲者と決め、遺族はこれを根拠に損害賠償訴訟を起こした。

    1・2審は死亡経緯が周辺人の不明な証言だけなのに加え遺族と参考人の陳述も不一致で報道連盟犠牲者と認定するのに不足するとし原告敗訴で判決した。

    デイリー韓国(韓国語)
    http://daily.hankooki.com/lpage/society/201407/dh20140718130306137800.htm

    ▽関連記事
    【韓国】「客観的資料なくても慰労金支給しなければならない」~裁判所、故郷の隣人たちの目撃談で日帝徴用被害認定[07/04]
    http://awabi.open2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1404535698/

    引用元: ・【韓国】「過去の歴史委報告書、矛盾なくて具体的なら有力証拠」最高裁が判決[07/18]

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    1: 白井黒子◆KuRokoMU3c 2014/07/13(日)21:00:39 ID:???
    最高裁、相次いで民間人虐殺賠償金縮小…遺族反発
    1人当り8千万ウォン前後に制限…「国家財政負担のためではないか」論議


    朝鮮戦争前後、民間人虐殺に対する政府の賠償責任を犠牲者1人当り8千万ウォン前後に制限する大法院判決が下されてきた以後、数億ウォン台の賠償を命じた過去の判決が相次いで破棄されて遺族たちが反発している。

    一部遺族たちはすでに国家で賠償金を受けたので破棄控訴審で判決が確定すれば受けたお金を返さなければならない。

    13日朝鮮戦争遺族会によれば大法院は去る5月16日いわゆる『羅州(ナジュ)警察部隊事件』遺族38人に55億ウォン余りを賠償しろと判決した原審を破って事件をソウル高裁に送りかえした。

    朝鮮戦争初期である1950年、全羅南道(チョルラナムド)海南(ヘナム)と莞島(ワンド)では劣勢に集まって後退した羅州(ナジュ)警察部隊と莞島(ワンド)警察が民間人97人を殺害した。

    これに対し原審は犠牲者本人2億ウォン、配偶者・両親・子供1億ウォン、兄弟・姉妹3千万ウォンの賠償金を策定したが、大法院は行き過ぎた賠償だと判断した。

    大法院は「犠牲者と遺族たちが類似の過去の歴史事件よりもっと大きい精神的苦痛と社会的差別など不利益を受けたと認める資料がない」と判示した。

    同じ月29日にはやはり数十億台の賠償金が出てきた『聞慶(ムンギョン)3ヶ月の村民間人虐殺事件』に対する原審が同じ理由で大法院で破棄歓送された。

    これはある程度予見された結果というものが法曹界の反応だ。

    大法院は昨年5月『珍島保導連盟事件』遺族たちが国家を相手に出した損害賠償請求訴訟を破棄還送して慰謝料が多過ぎるという見解を明らかにし、以後出てきた民間人虐殺関連下級審判決は概して『犠牲者8千万ウォン、配偶者4千万ウォン、直系家族2千万ウォン』の基準を適用してきた。

    大法院が賠償規模が大きいという理由だけで原審を破るのは異例的という意見が法曹界からも出る。

    羅州(ナジュ)警察部隊事件訴訟を代理した民主社会のための弁護士会の所属弁護士は「賠償金策定は事実審全権事項であるだけに法律審である大法院でこういう判決が下されてきたというのは理解し難い」として「政治的意味合いがあったと見ざるをえない」と批判した。

    特に聞慶(ムンギョン)事件の遺族たちはすでに賠償金まで受けたので大法院が賠償金を削れとの判決を下したのは行き過ぎたという指摘が提起されている。

    法曹界関係者は「聞慶(ムンギョン)虐殺事件は政府が2012年上告しながらもすでに賠償金47億ウォンを支給して今回の判決が確定すれば30億ウォン以上を遺族たちが返還しなければならない状況」としながら「遺族たちがかえって賠償金を戻そうと金を借りなければならない2次被害が発生する可能性がある」と憂慮した。

    犠牲者1人当り8千万ウォンが果たして不当に家族を失って64年間静まらなければならなかった遺族たちの痛みを慰労できる金額なのか、巨額賠償がなされた1970~1980年代の過去の歴史事件と公平性が合うのかもずっと論議の的になる展望だ。

    チョ・ドンムン朝鮮戦争遺族会事務局長は「今回の判決の本当の理由は民間人虐殺事件犠牲者に対する賠償が国家財政に負担になるということではないだろうか」としながら「あまりにもとんでもなくて、痛恨の歳月を生きてきた遺族を二回殺した判決」と悔しさを爆発させた。

    デイリー韓国(韓国語)
    http://daily.hankooki.com/lpage/society/201407/dh20140713120044137800.htm

    引用元: ・【韓国】「国家財政負担のためではないのか」~最高裁が相次いで民間人虐殺の賠償金を縮小して遺族が反発[07/13]

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    1: 白井黒子◆KuRokoMU3c 2014/06/25(水)20:11:09 ID:???
    最高裁「飲酒運転判定曖昧だと泥酔者無罪困難」
    「運転者の行動、事故経緯など総合的に考慮して判断しなければ」


    飲酒運転疑惑で起訴された運転者がどれくらい酒に酔っていたのか断定できなくても当時の行動や情況などを総合的に考慮して有罪の有無を合理的に判断しなければならないという大法院判決が下されてきた。

    大法院1部(主審ヤン・チャンス最高裁判事)は道路交通法違反疑惑(飲酒運転)で起訴されたキム某(42)さんに無罪を宣告した原審を破って有罪趣旨で事件を大邱(テグ)地方裁判所刑事控訴部に送りかえしたと25日明らかにした。

    キム氏は2012年9月22日午前8時30分頃、大邱(テグ)市内のあるレストラン前の道路で約200mの区間を血中アルコール濃度0.158%の状態で乗用車を運転した疑惑で起訴された。

    警察はキム氏が明け方4時30分頃から酒を飲んだと推定したがキム氏は最後に酒を飲んだ時点が午前8時10分だと主張した。

    1・2審は飲酒後30~90分間に血中アルコール濃度が最高値に達するという一般的基準を適用、事故当時キム氏の血中アルコール濃度が処罰基準である0.1%以上だったと断定できないとし無罪を宣告した。

    しかし大法院は別の判断をした。

    裁判所は「運転時点と血中アルコール濃度の測定時点の間に間隔があるといっても、そういう事情だけで実際の運転時点で処罰基準値を超過するという点に対する立証が不可能だと見ることはできない」と前提にした。

    裁判所は「運転当時、処罰基準値以上だったと見ることができるかどうかは運転と測定の間の時間間隔、取り締まり当時運転者の行動、交通事故があったとすればその経緯および情況などの色々な事情を総合的に考慮して合理的に判断しなければならない」と話した。

    裁判所は「被告人は当時駐車していた車に衝突してもこれを全く認識できなかったし、警察官も被告人が泥酔状態だったと述べた」として「したがって少なくとも血中アルコール濃度0.1%以上の状態だったと見るということが妥当だ」と指摘した。

    デイリー韓国(韓国語)
    http://daily.hankooki.com/lpage/society/201406/dh20140625061530137800.htm

    引用元: ・【韓国】最高裁「飲酒運転判定は運転者の行動・事故経緯など総合的に考慮して判断しなければならない」[06/25]

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