1: 白井黒子◆KuRokoMU3c 2015/09/27(日)12:33:49 ID:???
裁判所「整形手術の結果、とても不自然ならば賠償しなければ」
目切開手術校正してもさらに変になって…1千100万ウォン賠償判決

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整形手術結果に飽き足りない女性に数回校正施術をしたが結果的にさらに不自然になったとすれば病院が賠償する責任があるという裁判所判決が下されてきた。

ソウル中央地方法院民事42単独キム・ソンス部長判事は、Aさんが整形外科医師を相手に出した損害賠償請求訴訟で「被告は原告に1千100万ウォンを支給しなさい」として原告一部勝訴で判決したと29日明らかにした。

Aさんは目に目やにがよく挟まって目の左右幅が短いと考え、これを変えようと整形外科を訪れた。
医師は二重まぶた手術と前切開・後切開・脂肪移植手術を薦め、Aさんが同意して2012年8月に手術をした。

手術の後Aさんは右側の目がとても腫れ、前切開は非対称であり後切開はとても弱いと不満を爆発させ、医師は3ヶ月後に再手術をしようと提案して再び手術がなされた。
しかし再手術の後Aさんは右側の目の二重まぶたが二重になったと不満を提起した。
医師は再びこれを校正する施術をした。

それでもAさんは「手術の結果、期待した美容改善効果は得られなくて目の形だけ不自然になった。校正施術を繰り返して受ける過程で身体的・精神的苦痛を味わうことになった」として医療上過失にともなう損害賠償を請求した。

キム判事は「美容的改善効果を期待する整形手術だとしても医者に患者の主観的審美感を満足させる責任まで与えられると見ることはできない」としながらも
「医師は患者の要求を把握した後、その適正性を判断して十分な説明と協議を経て最適な手術計画をたてた後、これに伴い正しく施術する責任がある」と判示した。

引き続き「この事件は手術前後の原告の目の形を見れば、当初の整形目的をほとんど達成できないままその形だけ非常に不自然になったということがわかる」として
「単純に主観的審美感の不満足程度に終わるのではなく正しい施術がなされなかった結果だと見なくてはならない」と賠償責任を認めた。

ただし、「原告が過去同じ部位に手術を受けた前歴がありこの施術自体に内在した危険などが一定程度作用したと見える」として責任を50%に制限した。

賠償額はAさんが手術に使った費用320万ウォン余りと今後必要な治療費270万ウォン余りを合わせた金額の半分である300万ウォンに慰謝料800万ウォンを加えて1千100万ウォンと決定された。

デイリー韓国(韓国語)
http://daily.hankooki.com/lpage/society/201509/dh20150927073604137780.htm

引用元: ・【韓国】「目の整形手術で不自然になった」~整形外科医に1100万ウォンの賠償判決[09/27]

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