まぜるな!キケン!!速報

韓国、中国の危険なニュースのまとめ。 「マゼルナ、キケン」

    タグ:慰謝料

    1: まぜるな!キケン!! 2021/05/28(金) 15:06:58.01 ID:CAP_USER
     5・18光州民主化運動の補償金を受け取った場合、その後は国に対して追加の賠償は求められないと定めた5・18補償法の条項について、韓国の憲法裁判所が「基本権を侵害しており違憲」との決定を下した。これまで1-7次にわたり5・18補償金の支給を受けた5807人の被害者や遺族らに国からの賠償を追加で請求できる道が開かれたのだ。これまで支給された5・18補償金は2510億9700万ウォン(現在のレートで約246億4320万円、以下同じ)に上るが、今回の決定を受け、今後これ以外の過去の事件における被害者からの訴訟も相次ぐことが予想される。そうなった場合、国が支払う賠償金の額も大きく膨れ上がりそうだ。

     1990年に改正された「光州民主化運動関連者への補償などに関する法律(5・18補償法)」はその第16条第2項において「申請人が補償金の支払いを受けた場合、民事訴訟法上の『裁判上の和解』が成立したものとみなし、その後は国を相手取った損害賠償請求はできない」と定めている。この条項は被害者の救済手続きを迅速に終結させ、国による二重の賠償を防ぐことがその趣旨だ。

     ところが5・18関連の補償をすでに受け取った被害者ら5人は2019年「精神的被害に対する慰謝料を国に追加で請求できないようにしたこの条項は違憲」として裁判所を通じて憲法裁判所に違憲法律審判を請求した。これに対して憲法裁判所は裁判官全員(9人)の一致した意見として「5・18補償法の条項をみると、補償金を算定する際に精神的損害賠償に相当する内容がないことから、補償金支払後に国に対する賠償請求権を制限するのは行き過ぎ」との判断を下した。5・18被害補償審議委員会はこれまで医療費や生活支援金などの形で補償金を支払ってきたが、ここには精神的損害が抜けているというのだ。これとよく似た趣旨で憲法裁判所は2018年、「民主化運動による補償金を受け取ったことを理由に、精神的損害について国に賠償を請求できないのは違憲」との決定を下している。

    今回の憲法裁判所の決定を受け、すでに5・18補償金を受領した5807人は精神的被害を主張し、国に慰謝料を請求できる道が開かれた。5・18遺族は自らの慰謝料はもちろん、故人の慰謝料まで相続を受け代わりに訴訟ができることになる。

     ただし今後訴訟を通じて5・18関連者が全て損害賠償を受けられるとは考えにくい。特別法によって設置された5・18被害補償審議委員会が補償金を支払う基準と比べ、裁判で国からの賠償が認められる条件の方が厳しいからだ。「補償」は違法かどうかに関係なく発生した損害を補填するものだが、「(国からの)賠償」は違法な行為による損害を埋め合わせるものだ。最終的には訴訟を通じて国による不法行為とそれによる精神的被害を立証しなければ、賠償を受け取ることはできないことになる。

     裁判所の関係者は「精神的損害賠償の額は被害者の具体的な被害の程度によって千差万別になるだろう」と予想した。維新の時代に行われた緊急措置の被害者に対して認められた国からの慰謝料は、不法拘禁の日数などによって少ない場合は2000万ウォン(約196万円)、多いときは10億ウォン(約9800万円)を上回ることもあった。

    キム・ウンジョン記者

    朝鮮日報/朝鮮日報日本語版 記事入力 : 2021/05/28 14:29
    http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2021/05/28/2021052880027.html

    引用元: ・【韓国憲法裁】「5・18補償金、受け取っても国に慰謝料請求可能」「現在の補償法は違憲」と判断 [5/28] [右大臣・大ちゃん之弼★]

    【愚民の裁判ごっこで草生えるw 【韓国憲法裁】「5・18補償金、受け取っても国に慰謝料請求可能」「現在の補償法は違憲」と判断 [5/28] [右大臣・大ちゃん之弼★]】の続きを読む

    1: 動物園φ ★ 2018/10/31(水) 11:14:58.14 ID:CAP_USER
    2018年10月31日09時19分
    [? 中央日報/中央日報日本語版]

    「日本の新日鉄住金(旧・新日本製鉄)は日帝強制徴用被害者4人に各1億ウォン(約993億円)を賠償せよ」という韓国大法院(最高裁に相当)の判決は、実際にはどのように執行されることになるだろうか。

    韓国の全国民主労働組合総連盟や民族問題研究所など各界の約10の団体でつくる「強制動員問題解決と対日過去清算のための共同行動」が優先的に考慮しているのは、新日鉄住金が大法院の判決を尊重して賠償金を支払うことだ。民族問題研究所のキム・ミンチョル責任研究委員は30日、「民主社会のための弁護士会」の事務室で開かれた記者会見で「新日鉄住金本社の株主総会で、大法院の判決が出ればそれに従う意向あると明らかにしたことがあり、一次的には新日鉄住金がどうするかについて確答を聞きたい」と述べた。

    新日鉄住金が賠償を拒否する場合、手続きはもう少し複雑になる。大韓民国の大法院の判決は大韓民国内だけで執行力がある。したがって、次に考えられる方法は、大韓民国内にある新日鉄住金の財産を差し押さえることだ。キム責任研究委員は「ポスコと新日鉄住金が合資して光陽(クァンヤン)に製鉄所を設立したと承知している」と話した。裁判所に「財産明示申請」をして新日鉄住金が韓国内に不動産・株式・債権などがあるかを確認したうえで強制執行することができる。

    最後は日本で執行する方法だ。これが最も難しい。被害者法律代理を担当してきたキム・セヨン弁護士は「韓国裁判所の判決効力は、当然、外国財産にも及ぶものではないため、日本に行って執行をするためには日本裁判所によって執行判決を別に受けなければならない」と説明した。キム弁護士は「すでに2人の原告が日本で同一の事件に対して敗訴判決を受けたことがあり、日本では請求権協定に対して異なる解釈をしている状況を考えると、日本裁判所が執行する可能性は低いとみられる」としながらも「それでも原告が望み、必要な場合にはその手続きも進めなければならない」と話した。

    事実、執行手続きに入ることは5年前の控訴審で原告勝訴判決が下された時にも可能だった。キム弁護士は「2013年の判決を根拠にしても仮執行はできたが、5年間待っていたのは、もしかしたらこの判決趣旨を新日鉄住金が受け入れて謝罪を受けられるか待っていた側面もある」としながら「強制執行という手続きを選択するのか、もう少し協議して進めてみるのかに対しては可能性を残してある状態だ」と話した。

    民族問題研究所のチョ・シヒョン研究委員は「単に新日鉄住金が大韓民国裁判所が下した道義的慰謝料を支払うことで彼らの責任を全うしようというのか」とし「そのように考えない。謝罪や追加措置が講じられるべきだと考える」と述べた。

    https://japanese.joins.com/article/623/246623.html?servcode=A00&sectcode=A10

    引用元: ・【韓国】チョン委員「新日鉄が慰謝料を払っても終わりではない。謝罪や追加措置が必要」

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