まぜるな!キケン!!速報

韓国、中国の危険なニュースのまとめ。 「マゼルナ、キケン」

    タグ:判決

    1: ロンメル銭湯兵 ★@\(^o^)/ 2016/02/18(木) 20:04:27.62 ID:CAP_USER.net
    2016年2月17日、韓国・ニューシスによると、韓国ソウルで昨年4月に開かれたセウォル号追悼集会で、太極旗(韓国国旗)を燃やし、
    道路を不法に占拠した20代の男について、ソウル中央地裁は執行猶予付きの判決を下した。

    ソウル中央地裁は同日、国家冒涜(ぼうとく)罪と一般交通妨害罪で起訴されたキム氏(23)に対し、懲役6カ月執行猶予1年を
    言い渡した。しかし、議論を呼んでいた「国家冒涜罪」については無罪とした。

    地裁は国家冒涜罪について、「キム氏は警察によるデモの弾圧が不当な公権力の行使と考え、パトカーに付いていた太極旗を手に取り、
    たばこを吸うために持っていたライターで火を付けた」と説明した上で、「自身に対する報道を見て驚いたキム氏が、当時着ていた服を
    友人に預けた点などを鑑みると、太極旗を燃やしている写真だけで、キム氏に大韓民国を冒涜する目的があったとは言い難い」と述べた。
    一方、一般交通妨害罪については「キム氏は2度にわたり交通を妨害し、数回にわたるデモ解散命令を無視した。警察の過剰鎮圧に
    対する抗議だったとしても、大勢の人が集まる中でこのような行動をした責任は決して軽くない」と述べた。

    これについて、韓国のネットユーザーは以下のようなコメントを寄せている。

    「今後、国旗を燃やす人が増えてしまいそうだ」
    「法的な問題はともかくとして、わざわざ太極旗を燃やした理由は何だ?」

    「自由に太極旗を燃やしてもいいということ?一体どこの国の裁判官?」
    「気に入らないことがあったら国旗を燃やせと親に教わったのか?」

    「セウォル号と太極旗に何の関係がある?執行猶予は納得がいかない」
    「情けない判決だ。国旗は国の顔なのに…」
    「もしかして裁判官は日本人?」

    「表現の自由は守るべき」
    「国旗を冒涜?国旗にも人格があるの?」

    (翻訳・編集/堂本)

    レコードチャイナ 2016年2月17日(水) 23時0分
    http://www.recordchina.co.jp/a129233.html

    引用元: ・【話題】韓国で韓国国旗を燃やした男性、「国家冒涜罪」には当たらず=韓国ネットは不満「情けない判決」「どこの国の裁判官?」[2/17]

    【感覚マヒってんだね! 【話題】韓国で韓国国旗を燃やした男性、「国家冒涜罪」には当たらず=韓国ネットは不満「情けない判決」「どこの国の裁判官?」[2/17]】の続きを読む

    1: 白井黒子◆KuRokoMU3c 2016/01/25(月)12:34:12 ID:???
    『盗撮』犯罪10年間20倍…曖昧な基準交錯する判決
    『身なり・角度』など8年前最高裁判例基準…法感情乖離無罪宣告続いて



    裁判所が『盗撮』事件に相次いで無罪判決を下している。
    盗撮犯罪は急増するが現行法と判例の処罰基準が曖昧で国民法感情に外れる判決が下されてくるのではないかという指摘も出る。

    25日大検察庁によれば2014年性暴行犯罪処罰特例法上カメラなど利用撮影犯罪は6千735件発生して2005年の341件に比べて19.8倍急増した。

    盗撮事件は2010年1千153件で1千件を越えた以後毎年ほとんど1.5倍の割合で急激に増加している。
    全性暴行犯罪に占める比重も2005年の3.0%から2014年には24.1%に急騰した。
    性暴行犯罪者四人中一人は盗撮事犯であるわけだ。

    このような傾向はスマートフォンなど『犯行道具』が早く発展して被害者の権利意識も発展した結果だ。

    検察関係者は「カメラなど利用撮影罪は持続的に増加して2012年以後増加幅が大きくなった。このように軽微な類型の性暴行犯罪増加は社会的認識変化とともに申告率増加によるものと推論することができる」と話した。

    性暴行犯罪処罰法は『カメラやこれと類似の機能を備えた機械装置で性的欲望または、羞恥心を誘発しかねない他の人の身体をその意思に反して撮影』として懲役5年以下または1千万ウォン以下罰金を処すると定められる。

    有無罪が交錯する理由は『性的欲望または、羞恥心を誘発しかねない他の人の身体』に対する解釈のためだ。

    裁判所は2008年、バスの隣の席に座った女子高生の上腿を撮影した事件を審理して大法院が出した判例をほとんど唯一の基準としている。

    大法院は当時▲被害者の身なりと露出程度▲撮影者の意図と撮影に達することになった経緯▲撮影場所・角度・距離▲撮影された原版のイメージ▲特定身体部位の露出の有無などを総合的に考慮しなければなければならないと判示した。

    『性的欲望または、羞恥心』の可否は『客観的に被害者のような性別、年齢帯の一般的に平均的な人々の観点』が基準になる。

    これに伴い、裁判所は胸など特定部位を著しく撮ったのか、スカートやズボンがどれくらい短いのか、通常の視線から抜け出してハイアングルまたはローアングロで撮ったのかなどを問い詰めて有無罪を判断してきた。

    知らない女性をエレベーターまで後をつけて盗撮をした疑惑で起訴されたユ某(29)さんは撮影意図・経緯にどれくらい重きを置くのか判断が交錯したケースだ。

    2審は被害者が羞恥心を感じたと述べた点、被害者に関心があるとして追いかけて行ってこっそりと撮影した点などを根拠に罰金100万ウォンを宣告した。

    しかし大法院は「被告人の行動が不適切で被害者に不安感と不快感を誘発するのは明らかだ」としながらも写真に特定部位を露出したり露出が激しくないとの理由で無罪趣旨の判決した。

    一線判事も曖昧な基準に困難を訴えている。

    ソウル北部地方裁判所刑事7単独パク・ジェキョン判事は昨年10月イ某(37)さんが盗撮した写真58枚を大法院判例により検討した。
    全身撮影写真など16枚は無罪と判決して処罰基準と現実の乖離を指摘した。

    パク判事は「ファッショントレンドが速い速度で進化し移動通信機器の発達で無断撮影問題が社会問題まで台頭しているが具体的にどの場合に刑事処罰できるのか区別がかなり難しい。判例に提示された基準を実際の事件に適用するのが話のように容易なことではない」と指摘した。

    引き続き「一般視野では平凡な全身が映像化されてさえいれば性的欲望または羞恥心を誘発する身体とされるのも納得するには難しい解釈」としながら「結局肖像権など民事的問題や立法空白の問題からアプローチしなければならない」と明らかにした。

    裁判所関係者は「ユさんの事件の2審は判例とは違い撮影者の意図だけ考慮したので破棄されたと見られる」として「大法院判例はすべての事件に適用されるように中心を捉えなければならないので抽象的である面がある」と話した。

    デイリー韓国(韓国語)
    http://daily.hankooki.com/lpage/society/201601/dh20160125052915137780.htm

    引用元: ・【韓国】『盗撮』犯罪10年間で20倍に…曖昧な基準で交錯する判決[16/01/25]

    【罪の意識なんてないだろう【韓国】『盗撮』犯罪10年間で20倍に…曖昧な基準で交錯する判決[16/01/25]】の続きを読む

    1: ジャン・ポール◆Vkp7zYl5.c 2016/01/12(火)01:29:36 ID:m3X
    前略:違法な体験教育施設を運営して入所した小学生を死亡させた40代の女性に対し、高裁は懲役
    5年と児童虐待治療プログラム120時間受講を命じた。一審では3年6ヶ月だった。

     高裁は判決理由について「 H被告は大人をばかにしたとの理由で、教育という目的を忘れ、12歳の
    被害者を鈍器や素手で倒れるまで殴ったほか、24時間もの間飲食物を与えなかった。児童を独立した
    人格を持つ者として尊重せず、目的達成のための手段、または八つ当たりの対象と見なしていた」と
    説明した。その上で「遺族は本件で大きな衝撃を受け、心に傷を負い、まだ遺族からの許しを得られ
    ていない点も考慮すれば、厳罰は避けられない」と述べた。

     現行の児童虐待処罰法では、児童を虐待して死に至らしめた場合、無期または5年以上の懲役刑とす
    るよう定めている。

     H被告は2014年12月のある日の未明、夫と共同で運営していた全羅南道麗水市の生態芸術体験施設で、
    入所していた小学生の女児(12)に対し、3時間にわたって角材や素手で数十回殴打し死亡させたとし
    て逮捕・起訴された。女児は体罰を受け倒れた後、宿舎に24時間ほど放置され、翌日発見されたとき
    にはすでに死亡していた。女児は太ももや尻などがあざだらけになっており、死因は体内の出血多量
    だったという。

     今回の判決が伝わるや、インターネットユーザーたちの批判が高まった。あるネットユーザーは
    「厳罰が避けられない」と言いながら、懲役5年を言い渡すなんて、あきれてものが言えない」と主
    張し、別のネットユーザーも「倒れるまで殴ったなんて、どれほど苦痛を受けたのだろうか。想像を
    絶する」と嘆いた。

    光州=チョ・ホンボク記者

    省略部の詳細はソースで。
    朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
    http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2016/01/11/2016011101194.html

    引用元: ・【韓国】小学生を死ぬまで殴って懲役5年、光州高裁判決に批判殺到[1/11]

    【普通なんだろな【韓国】小学生を死ぬまで殴って懲役5年、光州高裁判決に批判殺到[1/11]】の続きを読む

    1: 転載するならjimに許可取れよ@Ttongsulian ★@\(^o^)/ 2015/10/30(金) 09:58:15.76 ID:???.net
    no title


    修学旅行の高校生ら295人が死亡し9人が行方不明になった去年4月のセウォル号の事故で、
    業務上過失致死などの罪に問われていた海運会社「清海鎮(チョンヘジン)海運」の代表、
    キム・ハンシク被告(73)に対する上告審の判決が29日、大法院であり、2審と同じ業務
    上過失致死などの罪が認められて懲役7年と罰金200万ウォンの判決が言い渡されました。

    キム・ハンシク被告は、セウォル号を違法に改造し復元性が下がった状態にしたうえ、決
    められた以上に貨物を積載するなど事故の原因を作った罪、それに会社の資金数十億ウォ
    ンを横領していた罪に問われて起訴されていました。

    1審判決は、セウォル号の改造を主導し、復元性が下がったという報告を受けていながら
    も、赤字経営を埋めようと過積載を許していたとして懲役10年を言い渡しました。

    しかし2審判決は、横領した資金は個人的に流用しておらず、横領や背任の罪に問われて
    いるほかの系列会社の役員らに執行猶予が言い渡されたことなどを考慮して懲役7年に刑
    を減らしました。

    29日の大法院判決では、キム・ハンシク被告と同じ罪で起訴されていた清海鎮海運の役職
    員4人と、貨物の荷役を行った業者、そして事故当時は乗船していなかったセウォル号の
    別の船長にも、それぞれ有罪判決が言い渡されました。

    2015/10/29 16:27
    http://world.kbs.co.kr/japanese/news/news_Dm_detail.htm?No=56815&id=Dm

    引用元: ・【韓国】セウォル号の海運会社社長 懲役7年の判決確定[10/29]

    【体育館にいた遺族は今何やってんの?www 【韓国】セウォル号の海運会社社長 懲役7年の判決確定[10/29]】の続きを読む

    1: 白井黒子◆KuRokoMU3c 2015/09/27(日)12:33:49 ID:???
    裁判所「整形手術の結果、とても不自然ならば賠償しなければ」
    目切開手術校正してもさらに変になって…1千100万ウォン賠償判決

    no title


    整形手術結果に飽き足りない女性に数回校正施術をしたが結果的にさらに不自然になったとすれば病院が賠償する責任があるという裁判所判決が下されてきた。

    ソウル中央地方法院民事42単独キム・ソンス部長判事は、Aさんが整形外科医師を相手に出した損害賠償請求訴訟で「被告は原告に1千100万ウォンを支給しなさい」として原告一部勝訴で判決したと29日明らかにした。

    Aさんは目に目やにがよく挟まって目の左右幅が短いと考え、これを変えようと整形外科を訪れた。
    医師は二重まぶた手術と前切開・後切開・脂肪移植手術を薦め、Aさんが同意して2012年8月に手術をした。

    手術の後Aさんは右側の目がとても腫れ、前切開は非対称であり後切開はとても弱いと不満を爆発させ、医師は3ヶ月後に再手術をしようと提案して再び手術がなされた。
    しかし再手術の後Aさんは右側の目の二重まぶたが二重になったと不満を提起した。
    医師は再びこれを校正する施術をした。

    それでもAさんは「手術の結果、期待した美容改善効果は得られなくて目の形だけ不自然になった。校正施術を繰り返して受ける過程で身体的・精神的苦痛を味わうことになった」として医療上過失にともなう損害賠償を請求した。

    キム判事は「美容的改善効果を期待する整形手術だとしても医者に患者の主観的審美感を満足させる責任まで与えられると見ることはできない」としながらも
    「医師は患者の要求を把握した後、その適正性を判断して十分な説明と協議を経て最適な手術計画をたてた後、これに伴い正しく施術する責任がある」と判示した。

    引き続き「この事件は手術前後の原告の目の形を見れば、当初の整形目的をほとんど達成できないままその形だけ非常に不自然になったということがわかる」として
    「単純に主観的審美感の不満足程度に終わるのではなく正しい施術がなされなかった結果だと見なくてはならない」と賠償責任を認めた。

    ただし、「原告が過去同じ部位に手術を受けた前歴がありこの施術自体に内在した危険などが一定程度作用したと見える」として責任を50%に制限した。

    賠償額はAさんが手術に使った費用320万ウォン余りと今後必要な治療費270万ウォン余りを合わせた金額の半分である300万ウォンに慰謝料800万ウォンを加えて1千100万ウォンと決定された。

    デイリー韓国(韓国語)
    http://daily.hankooki.com/lpage/society/201509/dh20150927073604137780.htm

    引用元: ・【韓国】「目の整形手術で不自然になった」~整形外科医に1100万ウォンの賠償判決[09/27]

    【たとえ整形が成功したとしても【韓国】「目の整形手術で不自然になった」~整形外科医に1100万ウォンの賠償判決[09/27]】の続きを読む

    このページのトップヘ