1: ロンメル銭湯兵 ★@\(^o^)/ 2015/08/13(木) 22:21:05.73 ID:???.net
(画像:全州地方裁判所)
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 同僚の服役者にセクハラした全州刑務所の服役者が追加で再び法的処罰を受けた。

 12日、全州地方法院によると、服役者イ某(30)さんは、昨年12月1日夜9時30分頃、全北(チョンブク)全州市(チョンジュシ)、
完山区(ワンサング)、平和洞(ピョンファドン)の全州刑務所既決囚収用棟で一緒に服役中のA(29)さんのパンツの中に
手を差し込んで身体一部を触った。

 Aさんが“苛立つ”として抗議するとすぐに“君も良いじゃない”として再びAさんの肉体を撫でた。イ氏はこの時から一週間、毎日
Aさんを強制醜行した。

 イ氏は同じ月8日に服役者のB(23)さんにもも醜行するなど、今年3月まで共に服役中の服役者3人に対して醜行したことが明らかになった。

 イ氏は性暴行犯罪の処罰などに関する特例法違反(住居侵入強姦)罪などで懲役4年を宣告されて服役している間も、このような犯行を犯した。

 全州刑務所に服役中であるソン・某(37)さんも同僚服役者に醜行した。 今年3月25日午前10時頃前週刑務所医療収用棟でC(45)さんを
後から抱いてボールをなめた。その直後には、CさんのそばにいたD(56)さんにまで同じ手法で醜行するなど、この日だけで合計4回にかけて、
Cさんなどに対して醜行したと発表された。

 イ氏とソンさんは強制醜行罪で再び法廷に立った。全州地方裁判所刑事2単独(オ・ヨンピョ部長判事)はイ氏に対して懲役6月を宣告し、
40時間の性暴行治療プログラムの履修を命じた。また、イ氏に対する情報を2年間情報通信網を利用して公開するようにした。

 裁判所は“性暴行犯罪の処罰などに関する特例法違反罪などで懲役刑を宣告され、その刑の執行中に、刑務所内で受刑中の被害者を
相手に犯行を犯した点、犯行の回数が数回にも達し、被害者も3人である点、強制わいせつの程度や内容に照らして罪質が良くない点などを
考慮すれば、被告人の罪責が重い”と強調した。

 ソンさんに対しては“常習窃盗罪などで懲役刑を宣告され、その刑の執行中に、刑務所内で自重しないで受刑中である被害者を相手に
犯行を犯した点などを考慮すれば、罪責が重いが、軽度の精神疾患がある点、日中に公開された場所で犯行を犯した点などを斟酌した”として
罰金500万ウォンを宣告して、80時間の性暴行治療プログラムの履修を命じた。

東亜日報 2015-08-12 11:52:00(原文は朝鮮語)
http://news.donga.com/Main/3/all/20150812/73004892/1

引用元: ・【韓国】同じ受刑者たちの、パンツの中に手を入れたり、ボールをなめたり・・・全州刑務所で実刑追加された2名の受刑者[8/12]

【軍ではOKでも刑務所ではOUTですか【韓国】同じ受刑者たちの、パンツの中に手を入れたり、ボールをなめたり・・・全州刑務所で実刑追加された2名の受刑者[8/12]】の続きを読む