1: 白井黒子◆KuRokoMU3c 2014/10/31(金)15:35:49 ID:???
病気を病む牛・馬不法屠殺後流通15人摘発


病気で立ち上がることができない乳牛などを不法屠殺した後、食用や犬の飼料用に流通した一党が警察に捕まった。

慶北(キョンブク)地方警察庁捜査2系はこの同じ嫌疑(畜産水衛生管理法違反)で15人を検挙し、このうち総責キム某(54)さんと流通業者チョン某(46)さんなど2人を拘束して残りの13人を不拘束立件した。

警察によればこれらは2012年12月から最近まで、慶山(キョンサン)、霊泉(ヨンチョン)、軍威(クヌィ)などで病名が分からない病気にかかったり別の理由で立ち上がることができない乳牛、馬、斃死牛など32匹を畜産農家から購入して不法屠殺・流通した疑惑を受けている。

これらは牛舎そばの空地、果樹園、工場空地など衛生が不潔な場所で秘密に屠殺した後、部位別に解体・処理して小包装に加工、食用で市中に販売したり犬飼育業者に飼料用で渡して1億ウォン余りの不法利益を取った。

これらは購入総責、仲介策、不法屠殺業者、流通業者、運搬策などで分けて組織的に秘密裏に屠殺と販売をしてきた。

警察は乳牛9匹を食用で流通した食品加工工場と食肉販売許可証をレンタルした販売店など2ヶ所に対しては慶山(キョンサン)・梁山市に行政した。

畜産水衛生管理法上、ヘタリ牛は原則的に食用売り値禁止されている。

しかし単純な負傷、難産などによる場合には獣医師の診断書を添付して地方自治体から『屠殺対象ヘタリ牛確認書』の発給を受ければ屠殺・流通することができる。

警察は「牛が死ぬ場合、所有者が処理したと口頭申告すれば畜産協同組合で現地確認なしに申告処理する場合がある」として「不法屠殺・流通を防ぐためには焼却・埋没時畜産協同組合職員が入会して廃棄写真など根拠資料を添付するように義務化し、これを犯した場合処罰する規定を新設することが必要だ」と話した。

警察は人体に害になることもある牛肉の犬の飼料用流通行為に対する処罰法規新設、屠殺禁止対象や死んだ事実を知りながらもこれを渡して受ける者に対する処罰規定新設などを関係機関に建議する計画だ。

デイリー韓国(韓国語)
http://daily.hankooki.com/lpage/society/201410/dh20141030102207137890.htm

引用元: ・【韓国】病気を病む牛・馬を不法屠殺後流通した一党を摘発(慶北)[10/30]

【情報統制で危険伝染病も隠すからな【韓国】病気を病む牛・馬を不法屠殺後流通した一党を摘発(慶北)[10/30]】の続きを読む